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質問させていただきます。
母親は85歳、寝たきりでして、私は55歳で一人息子です。
実は、母の預金1,000万円ぐらいを、株式取引をするため、 口座に入れて短期売買をしています。
ちなみに土地と家は、自分と、母の持ち物です。 評価額は1,700万円です。他にありません。
いずれ母がなくなったとき、勝手に預金を使った事が、 問題になるでしょうか。よろしくお願いします。
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1.あなたの1,000万円の株式投資資金は?
贈与は、通常、親族その他特殊関係がある者、 相互間において行われることが多く、 しかも大部分が書面によらないで行われるので、 財産の名義変更が行われた場合であっても、 贈与に該当するか否かの判断は困難です。
しかし、財産の名義変更は、新たにその所有権を取得した者が第三者に対し、 所有権を主張するために行われるのがほとんどであり、 一般的に名義人が所有権者と推定されます。
このようなことから、贈与税の取り扱いでは、 不動産や株式等の名義変更が行われた場合において、 対価の授受が行われていないとき、 又は他人名義で新たに不動産や株式等を取得した場合には、 原則として、それらの財産は、 その名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。
したがって、あなたの口座開設後の株式取引資金1,000万円は、 母から息子に贈与があったと認定がされそうです。
2.相続 上記1の問題がクリアーすれば、特別に問題はありません。 非課税範囲です。
コメント by zeijimu — 2007/9/5 水曜日 @ 10:33:30
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1.あなたの1,000万円の株式投資資金は?
贈与は、通常、親族その他特殊関係がある者、
相互間において行われることが多く、
しかも大部分が書面によらないで行われるので、
財産の名義変更が行われた場合であっても、
贈与に該当するか否かの判断は困難です。
しかし、財産の名義変更は、新たにその所有権を取得した者が第三者に対し、
所有権を主張するために行われるのがほとんどであり、
一般的に名義人が所有権者と推定されます。
このようなことから、贈与税の取り扱いでは、
不動産や株式等の名義変更が行われた場合において、
対価の授受が行われていないとき、
又は他人名義で新たに不動産や株式等を取得した場合には、
原則として、それらの財産は、
その名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。
したがって、あなたの口座開設後の株式取引資金1,000万円は、
母から息子に贈与があったと認定がされそうです。
2.相続
上記1の問題がクリアーすれば、特別に問題はありません。
非課税範囲です。
http://www.zeijimu.com/det_29966_det.html
コメント by zeijimu — 2007/9/5 水曜日 @ 10:33:30