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父親名義の普通預金の一部を、ペイオフ対策も兼ねて、 私(実子)の名前の投資信託に預けました。
回答では「対価の授受が行われていない時」などの場合、 贈与と扱われるとあります。
他の回答にあるように、こうした場合は父親名義の普通預金に、 同額を入金すれば、贈与とはみなされないと考えて宜しいのでしょうか。
なお8月13日に普通預金から引きおろしております。 以上、よろしくお願いいたします。
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(1)父のお金を私が使うことが出来た。 何故?
1.借りた → 金銭消費貸借契約書 2.もらった = 贈与 → 贈与税申告書 3.預かった → 預り書 → 何故、預かったのか?→ 預り金は、自由に使えない!
(2)贈与の考え方 贈与税の取り扱いでは、不動産や株式等の名義変更が行われた場合において、 対価の授受が行われていないとき又は他人名義で、 新たに不動産や株式等を取得した場合には、 原則として、それらの財産は、 その名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。
(3)父親に返還しましょう あなたから父の銀行口座に振り込み、 返金がいいと思われます(証拠として残ります)。
理由 : 「父の預金から錯誤による振込みがあったので、父親に返還しました」。
これで、父の口座に300万円の入金記帳がされますので、 贈与税の対象になりません。
コメント by zeijimu — 2007/9/13 木曜日 @ 11:36:52
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(1)父のお金を私が使うことが出来た。 何故?
1.借りた → 金銭消費貸借契約書
2.もらった = 贈与 → 贈与税申告書
3.預かった → 預り書 → 何故、預かったのか?→ 預り金は、自由に使えない!
(2)贈与の考え方
贈与税の取り扱いでは、不動産や株式等の名義変更が行われた場合において、
対価の授受が行われていないとき又は他人名義で、
新たに不動産や株式等を取得した場合には、
原則として、それらの財産は、
その名義人となった者が贈与を受けたものとして取り扱われます。
(3)父親に返還しましょう
あなたから父の銀行口座に振り込み、
返金がいいと思われます(証拠として残ります)。
理由 :
「父の預金から錯誤による振込みがあったので、父親に返還しました」。
これで、父の口座に300万円の入金記帳がされますので、
贈与税の対象になりません。
http://www.zeijimu.com/det_29966_det.html
コメント by zeijimu — 2007/9/13 木曜日 @ 11:36:52