贈与税について(個人年金保険)

お尋ね致します。

現在専業主婦(扶養控除内で僅かな収入あり)である私は、
個人年金保険に加入しております。

この保険は、夫が保険契約者として保険料を月々支払い、
保険料払込期間(支払い開始から32年)が終了すると、
私が受取人として終身の年金が支給されるものです。

最近、このやり方は夫からの贈与という形になるので、
年金支給時に贈与税がかかると聞きましたが、
年間の保険料が33万円に満たなくとも、
多額の贈与税を支払うことになるのでしょうか。

どうか宜しくご教示の程お願い申し上げます。

1.贈与税の対象になります。

契約者と年金を受け取る人が違う場合、
契約者から受取人に年金を受け取る権利が贈与されたことになります。

具体的には、年金の受け取りを開始したときに、
権利評価額が贈与税の対象となります。

私の毎年受け取る年金は、雑所得として課税されます。

山口経営会計事務所

2007/9/18 火曜日