海外への生前相続(贈与?)の場合

こんにちは。
私はグリーンカードを所持しアメリカに住んでおりますが、
今回母から生前相続をしたいと言われました。

日本の場合は相続受取人が税金は支払うのだと思うのですが、
私の銀行口座は全てアメリカ内のものであり、
日本での相続は発生しません。
(送金手続きを母がした時点で発生するのであれば別ですが。)

またアメリカの法律では、
相続する側が税金を支払う為、私には納税義務がありません。

この場合でも日本で税金は、母か私に適用されるのでしょうか?

御社のサイトで見る限り、私が納付義務があるようですが、
10年近く日本には住んでおらず、税金も全てアメリカで納付しておりますので少し腑に落ちません。

ちなみに私も母も日本国籍、母は日本にすんでおります。
私は結婚して苗字その他は変わっています。

もし110万円を1年ずつに分けて送金、
という以外に税金を節約する方法があれば、
御手数ですがアドバイス宜しくお願い致します。

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