海外への生前相続(贈与?)の場合

こんにちは。
私はグリーンカードを所持しアメリカに住んでおりますが、
今回母から生前相続をしたいと言われました。

日本の場合は相続受取人が税金は支払うのだと思うのですが、
私の銀行口座は全てアメリカ内のものであり、
日本での相続は発生しません。
(送金手続きを母がした時点で発生するのであれば別ですが。)

またアメリカの法律では、
相続する側が税金を支払う為、私には納税義務がありません。

この場合でも日本で税金は、母か私に適用されるのでしょうか?

御社のサイトで見る限り、私が納付義務があるようですが、
10年近く日本には住んでおらず、税金も全てアメリカで納付しておりますので少し腑に落ちません。

ちなみに私も母も日本国籍、母は日本にすんでおります。
私は結婚して苗字その他は変わっています。

もし110万円を1年ずつに分けて送金、
という以外に税金を節約する方法があれば、
御手数ですがアドバイス宜しくお願い致します。

母からの生前贈与については、
日本国内に住所を有していない個人が、
日本国内にある財産を贈与により取得した場合は贈与税が課税されます。

この場合の納税地は、贈与を受けた人が納税地を定めて、
その所轄税務署長に申告し納税することになっています。

この申告がない場合には、国税庁長官が納税地を指定し、
通知することになっています。
 
あなたは日本国内の財産(母の財産)を贈与により取得しようとしていますので、
日本国の法律が適用されます。
日本国の法律では、贈与税は、あなたに課税されます。

総額で、いくら受贈するのかによって、節約の方法は変わってきます。
ただ、留意すべきことは、連年贈与に該当しないようにしましょう。

単純に親が子供名義の預金に毎年110万円ずつ預け入れて(連年贈与)、
これで安心だと思われると、定期の給付を目的とした「定期金の贈与」とみなされ、
一括して贈与税がかかってきますので注意が必要です。

山口経営会計事務所

2007/9/25 火曜日