保険金について

主人が脳卒中で倒れ、生命保険の高度障害保険金が、
死亡保険受取人の主人の母親(私とは別居であり地方に住んでいます)に支払われました。

しかし、主人は入院中で私が面倒を見ており、
入院費用等も私が支払っているのですが、
母親におりた高度障害保険金を、
私もしくは主人へ渡す場合、贈与税はかかるのでしょうか?

まず、あなたのご主人は生きておりますので、
保険金はあなたのご主人のものです。

なので、お母さまからもらっても贈与税は発生しません。

また、もしご主人がなくなられた場合は、相続が発生して、
相続人に保険金などが支払われます。

もし、あなたとご主人の間にお子さまが1人でもいらっしゃるのであれば、
お母さまは相続人には該当しませんので、
保険金は相続人のところへ行くことになります。

ただ、一旦自分の懐に入ったお金を、
他人に渡すのは嫌という人が多いかと思いますので、
保険金の受取人は早期にあなたにすべきだと思います。

株式会社コンサル・ネクスト会計事務所

2007/10/1 月曜日

生命保険の高度障害保険金の場合は2通りが考えられます。

1.お母さんが契約者(保険料を支払っていた)で、
 受取人がお母さんの場合はお母さんの一時所得になります。

2.息子さんが契約者(保険料を支払っていた)で、
 受取人がお母さんの場合は、お母さんに贈与税が掛かります。

仮に、契約者も受取人も息子さんの場合は非課税となり、
税金は発生しません。

保険金を息子さんか奥さんに渡す場合は、もちろん贈与税が発生します。

和田敦税理士事務所

2007/10/3 水曜日