二重贈与
今年の4月に親(80歳)から私(50歳)に1000万円の贈与を受けました。
当初は次回の確定申告で相続時清算課税の制度を利用して、
申告をするつもりでしたが、
兄弟がいるために後々揉めたくないと思い、
申告前に親へ返したいと思います。
【質問】
その場合、親から私へ、私から親への二重の贈与になってしまいますか?
それともそもそも贈与が無かったことと出来ますでしょうか。
またはそのまま申告したほうが
(兄弟には納得してもらって)税金面では宜しいでしょうか。
以上の内容についてお伺い致します。
よろしくお願い致します。
Popularity: 16%







この場合ですと、借りてお金を返したことにすればよろしいかと思います。
なので、借用書でも作っておけば問題ないでしょう。
http://www.zeijimu.com/det_29817_det.html
コメント by zeijimu — 2007/10/12 金曜日 @ 18:28:28