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嫡出子(ちゃくしゅつし)とは
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婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。 要するに、夫婦の間に生まれた子。 嫡出子は、「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」に分類できます。
「推定される嫡出子」は、民法第772条に定められています。
1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
ただ、推定ですので必ずしも夫の子であるとは限らないので、夫は嫡出であることを否認することができます。 ただし、勝手に否認をできるわけではなく、その子供、または親権を持つ母に対して 裁判上の訴えによって行なうことができます(嫡出否認の訴え) これは、夫が子供の出生を知ったときから1年以内に行なわなければいけません。
「推定されない嫡出子」は、婚姻の成立の日(婚姻届を提出した日)から200日以内に 生まれた子供のことを言います。 夫が自分の子供とではないと思った場合、「親子関係不在確認の訴え」をすればいいことになっています。 これは期間などの縛りなどがないので、いつでも誰にでも訴えられる可能性があるので、 相続時には非常に不利になる立場になってしまいます。
コメント by zeijimu — 2006/10/27 金曜日 @ 10:43:57
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婚姻関係にある男女から生まれた子のこと。
要するに、夫婦の間に生まれた子。
嫡出子は、「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」に分類できます。
「推定される嫡出子」は、民法第772条に定められています。
1. 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2. 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
ただ、推定ですので必ずしも夫の子であるとは限らないので、夫は嫡出であることを否認することができます。
ただし、勝手に否認をできるわけではなく、その子供、または親権を持つ母に対して
裁判上の訴えによって行なうことができます(嫡出否認の訴え)
これは、夫が子供の出生を知ったときから1年以内に行なわなければいけません。
「推定されない嫡出子」は、婚姻の成立の日(婚姻届を提出した日)から200日以内に
生まれた子供のことを言います。
夫が自分の子供とではないと思った場合、「親子関係不在確認の訴え」をすればいいことになっています。
これは期間などの縛りなどがないので、いつでも誰にでも訴えられる可能性があるので、
相続時には非常に不利になる立場になってしまいます。
コメント by zeijimu — 2006/10/27 金曜日 @ 10:43:57