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相続とは?
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相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人」財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。なお、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされ、死亡した場合と同様に相続を開始します。
民法条文 民法882条 (相続開始原因) 相続は、死亡によって開始する。
民法30条 (失踪宣告) 1.不在者の生死が7年間わからないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告を為すことができる。 2.戦地に行った者、沈没した船にいた者、生命の危険を伴う災難に遭った者の生死が戦争終了後、沈没後、災難が去った後、1年間不明なときは、前項と同様の措置をとることができる。
民法31条 (失踪宣告の効力) 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、失踪から7年目に死亡したものとみなし、前条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、危難が去ったときに死亡したものとみなす。
民法883条 (相続開始の場所) 相続は、被相続人の住所において開始する。
コメント by zeijimu — 2006/10/27 金曜日 @ 10:58:58
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相続とは、亡くなった人の財産上の地位を、家族などの相続人が受け継ぐことをいいます。亡くなった人を「被相続人」財産を受け継ぐ人を「相続人」といいます。なお、失踪宣告を受けた人は死亡したものとみなされ、死亡した場合と同様に相続を開始します。
民法条文 民法882条
(相続開始原因)
相続は、死亡によって開始する。
民法30条
(失踪宣告)
1.不在者の生死が7年間わからないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告を為すことができる。
2.戦地に行った者、沈没した船にいた者、生命の危険を伴う災難に遭った者の生死が戦争終了後、沈没後、災難が去った後、1年間不明なときは、前項と同様の措置をとることができる。
民法31条
(失踪宣告の効力)
前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は、失踪から7年目に死亡したものとみなし、前条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、危難が去ったときに死亡したものとみなす。
民法883条
(相続開始の場所) 相続は、被相続人の住所において開始する。
コメント by zeijimu — 2006/10/27 金曜日 @ 10:58:58