小規模宅地等の評価減について
この制度を適用する場合、死亡した人が住んでいたことが前提のようですが、
主人の場合、単身赴任先でマンションを購入し、
住民票もそちらに移しています。
東京の自宅には配偶者(私)と子供(二人)が住んでいます。
名義はどちらも主人で、東京の自宅は一部私の名義です。
このような場合、東京の自宅は評価減の対象にはならないのでしょうか?
また、宅地の評価減は、遺産総額に反映されるのでしょうか?
例えば、動産2億、宅地1億の場合、遺産総額は3億になりますが、
宅地評価減を使うと、遺産総額が2億2千万円になるということなのでしょうか?
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ご質問の内容に沿って、簡単ですがご回答申し上げます。
このご質問の場合、ご質問者の宅地が、
この特例の対象となる宅地等の要件のひとつである、
『被相続人等の居住用宅地等』に該当するかどうかが、
ポイントになると思います。
この場合の「被相続人等」には、
被相続人のほか『生計を一にする』親族が含まれます。
したがって、勤務の都合上、単身赴任をしていても、
余暇にはだいたいご主人が帰省している場合や、
常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合などは、
『生計を一にする』と認められます。
なので、ご質問の場合には、
ご主人様が所有する宅地については、
いずれも評価減を適用することができるでしょう。
(ただし限度面積要件がございますし、
その宅地の取得者によって減額割合は変わります)
また、評価減が遺産総額に反映されるかとのご質問ですが、
『遺産の総額』という言葉をどのような意味で
お使いになるのかをご確認しなければいけませんですが、
一般的に、この特例による減額は遺産の総額に影響するものではなく、
あくまでも相続税の課税価額に算入する金額の特例であると、
考えるほうがよろしいと思います。
つまり、宅地自体の評価を低くするためのものではなく、
相続税の計算上、社会政策的配慮から設けられた制度になりますので、
遺産として考える場合、総額で考えるほうがいいでしょう。
(もちろん、この特例が適用できれば、
相続税が少なくなるのは間違いありません。)
ただ、遺産分割の際には、当然、この評価減だけでなく、
様々な特例や非課税財産などを勘案して、
お話し合いが行われことになるでしょう。
また、最後になりましたが、
この特例により納付すべき相続税額がない場合でも、
申告をしないと特例の適用は受けられません。ご注意ください。
以上、予定より長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
http://www.zeijimu.com/det_223_det.html
コメント by zeijimu — 2007/4/4 水曜日 @ 13:36:33