小規模宅地等の評価減について

この制度を適用する場合、死亡した人が住んでいたことが前提のようですが、
主人の場合、単身赴任先でマンションを購入し、
住民票もそちらに移しています。

東京の自宅には配偶者(私)と子供(二人)が住んでいます。
名義はどちらも主人で、東京の自宅は一部私の名義です。

このような場合、東京の自宅は評価減の対象にはならないのでしょうか?
また、宅地の評価減は、遺産総額に反映されるのでしょうか?

例えば、動産2億、宅地1億の場合、遺産総額は3億になりますが、
宅地評価減を使うと、遺産総額が2億2千万円になるということなのでしょうか?

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