贈与税
私はH2年の12月に、妻の両親の住んでいる家屋を取り壊し、
新築して義父と共同名義にて新築しましたが、
その後間もなく別居して、
私が家を出る事になり現在に至っております(籍は入ったままです)。
住宅ローンは今も私が払っていますが、今回離婚する事になり、
家の名義を私から妻へ変更するとともに、
残りのローン債務者も妻に変更するのですが、
それに伴い贈与税などは発生するのでしょうか?
また、その他の問題が発生するのかが分かりませんので、
宜しくお願い致します。
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ご相談の件について、
ご相談者(以下、甲とさせていただきます。)と、
ご相談者の配偶者(以下、乙とさせていただきます。)に分けて、
簡単ですが、税務上の課税関係をご回答いたします。
【乙について】
離婚によって財産の分与を受ける場合、
その財産は離婚によって生じた
「財産分与請求権」(民法768条)に基づいて取得したものと考え、
原則として、贈与税の課税関係は生じません。
しかし、その財産の額が過当である場合や、
贈与税等のほ脱を図ると認められる場合は、
贈与税が課税されますので、ご注意ください。
【甲について】
離婚による財産の分与も、
甲から乙に資産の所有権が移ることになりますので、
資産の譲渡に該当し、今回のご相談のように、
その財産が居住用の不動産ですと、
譲渡所得の課税が行われることになります。
しかし、その分与した財産が居住用の財産であれば、
一定の要件のもとに、3,000万円の特別控除などの、
特例が受けることができますので、
来年、確定申告を忘れずに行ってください。
ローン債務者の変更も譲渡の枠の中で考えていいと思いますし、
仮にローンの残債と時価があまりにもかけ離れているときは、
上記【乙】の考え方を利用する形になると思います。
詳しい内容については、
個別にご相談されるとよろしいと思います。
よろしくお願いいたします。
http://www.zeijimu.com/det_223_det.html
コメント by zeijimu — 2007/4/16 月曜日 @ 11:41:39