相続放棄と相続税について

相続放棄しても、
遺贈を受けたり、生命保険金を受け取ったりした場合は、
相続税を払わなければいけないのでしょうか。
(課税遺産価格から基礎控除して1,000万くらいあります)

相続放棄は被相続人の債務を免れるのであって、
相続税が免除されるわけではない、という理解の仕方でよいでしょうか。

よろしくお願い致します。

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