贈与税

知人から、
「祖父から孫への贈与を申告して納税しても、3年以内に祖父が死亡したら
相続税を払わねばならない。よって税金の二重払いになりうる」と聞きました。

我が家も、祖父の預金を複数の孫に贈与(1人約200万円、納税額9万円)を、
ここ2年実施しました。

祖父が3年以内に死亡した場合、
先述のようなことを心配しなければならないのでしょうか?

よろしくおねがいします。

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