相続申告後の遺産分割のやり直し

父が亡くなり兄弟3人で遺産を分割し、私と弟で土地・家屋を相続する事になりました。(名義は父のままでまだ登記はおこなっておりません)。
ところが、相続税を支払った後、妹が自分も3分の1の名義がほしいと言い出しました。

今から妹に3分の1の名義を渡すとしたら、税務署は相続税の
修正申告として認めてくれるのでしょうか?
それとも贈与とみなされるのでしょうか?

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